おしらせ
- 基本保証の電子申請による申込時の提出書類変更のお知らせ(2024.12.26)
- 保証可能機器リストを更新しました。(2024.12.24)
- 【設置場所の変更に関するご注意】「移動しない局」の設置場所を変更する際は、基本保証のお申し込みと併せ、既に許可を受けた旧スプリアス機に対するスプリアス確認保証のお申し込みをしていただくようにお願いいたします
- お申し込みの際に使用するメールアドレスの設定を、PDF等の添付ファイルが付いたものが受信できるか、あらかじめご確認ください。最近、特に携帯電話キャリアのメールアドレス(@docomo.ne.jp、@ezweb.ne.jp、@softbank.ne.jp等)やYahoo関連のアカウントにおいて、当協会からお送りした添付ファイル付きメールが受信できないトラブルが頻発しております。
開設・変更保証が必要な無線機等
アマチュア局の開設、変更(無線機の増設・取替・部分変更)手続きを行う際に、新スプリアス規格で技術基準適合証明を受けていない無線機が1台でも含まれる場合、 並びに設置場所や移動範囲を変更する場合はアマチュア局の保証手続きが必要です。なお、基本保証で対応可能な定格出力は一例としてHF帯200W以下、V・UHF帯50W以下に限ります。
基本保証の申込みが必要な無線機の一例
開設保証
- 保証可能機器リストに掲載された無線機
- 技適ラベルが貼り付けられていない無線機
- 旧スプリアス規格により製造された無線機(技適機種を含む)
- メーカーや個人で無線機を改造し、定格出力を変更したもの
- 技適ラベルが付いた無線機にブースターや附属装置を取り付けたもの
変更保証(増設・取替)
- 保証可能機器リストに掲載された無線機
- 技適ラベルが貼り付けられていない無線機
- 旧スプリアス規格により製造された無線機(技適機種を含む)
- 免許を受けた無線機に、新たにブースター等を取り付けるもの
- 免許を受けた技適ラベルが貼り付けられていない無線機に電波型式を追加したもの(特定附属装置の接続を除く)
- ⑥メーカーや個人で無線機を改造し、定格出力を変更したもの
- ⑦新スプリアス規格で技術基準適合証明を受けていない無線機が1台でも含まれる無線局の設置場所及び移動範囲の変更