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基本保証(開設・変更・増設・取替)免許になっていない無線機等のための保証

《お知らせ》

  • 【2024年2月1日~】基本保証料の改定について

    ■基本保証の新料金はが適応される時期は以下のとおりです
    ・電子申請による申込みの場合は、システムが受け付けた日
    ・ご郵送での申込みの場合は、JARD事務局に書類が到達した日

アマチュア局の開設、変更(無線機の増設・取替・部分変更)手続きを行う際に、 新スプリアス規格で技術基準適合証明を受けていない無線機が1台でも含まれる場合、 並びに設置場所の変更(技適機器のみの場合を除く)及び移動範囲を変更する場合はアマチュア局の保証手続きが必要です。(空中線電力200W以下の無線設備が対象です。)
開設、変更に必要な総合通信局等あての申請書類と共に「保証願書」をJARDに提出してください。

開設・変更保証が必要な送信機等

開設保証

  1. 技適ラベルが無い無線機
  2. 技適ラベルが付いた無線機にブースターや附属装置を取り付けたもの
  3. 自作機などの無線機(ドローンを含む)

変更保証(増設・取替)

  1. 免許を受けた無線機に、新たにブースターや附属装置を取り付けるもの
  2. 無線機を取替え、増設又は一部分変更するもの
  3. 設置場所及び移動範囲の変更の場合

アマチュア局保証業務のご案内

【お知らせ】総務省 電波利用ホームページ「二次業務の周波数の使用について」は こちら(2023.4)

【お知らせ】総務省 電波利用ホームページ「電波の強度に対する安全施設について」は こちら(2023.4)

【お知らせ】ドローンに搭載するFPVの保証手続参考資料は こちら(2018.4.5)

開設・変更保証の申込

申請書類等のダウンロード

【お知らせ】アマチュア局の申請書類の新様式への変更について(2022.12.11~)

基本保証に関するお問い合わせ先

JARD保証事業センター

営業時間
平日 9:30~18:00(祝日・年末年始を除く)
電話番号
03-3910-7263(基本保証担当)
FAX
03-3910-2800
E-mail