《お知らせ》
- 【2024年2月1日~】基本保証料の改定について
■基本保証の新料金はが適応される時期は以下のとおりです
・電子申請による申込みの場合は、システムが受け付けた日
・ご郵送での申込みの場合は、JARD事務局に書類が到達した日
アマチュア局の開設、変更(無線機の増設・取替・部分変更)手続きを行う際に、
新スプリアス規格で技術基準適合証明を受けていない無線機が1台でも含まれる場合、
並びに設置場所の変更(技適機器のみの場合を除く)及び移動範囲を変更する場合はアマチュア局の保証手続きが必要です。(空中線電力200W以下の無線設備が対象です。)
開設、変更に必要な総合通信局等あての申請書類と共に「保証願書」をJARDに提出してください。
開設・変更保証が必要な送信機等
開設保証
- 技適ラベルが無い無線機
- 技適ラベルが付いた無線機にブースターや附属装置を取り付けたもの
- 自作機などの無線機(ドローンを含む)
変更保証(増設・取替)
- 免許を受けた無線機に、新たにブースターや附属装置を取り付けるもの
- 無線機を取替え、増設又は一部分変更するもの
- 設置場所及び移動範囲の変更の場合