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JARDとは

日本アマチュア無線振興協会について

JARD 一般財団法人日本アマチュア無線振興協会

一般財団法人日本アマチュア無線振興協会(JARD)は、平成3年8月22日、電波法に基づく無線設備の技術基準の適合証明、アマチュア無線技士の養成、電波利用秩序の維持への協力等の事業を行うことによって、アマチュア無線の振興を図り、我が国の電波利用の健全な発展に寄与することを目的として設立されました。
その後、「公益法人制度改革関連三法」の施行により、平成23年4月1日、一般財団法人に移行しました。
一般財団法人移行後も、我が国のアマチュア無線界の発展に寄与してまいります。

JARD 一般財団法人日本アマチュア無線振興協会

協会概要

  • 名称

    一般財団法人日本アマチュア無線振興協会
    (The Japan Amateur Radio Development association.)

  • 所在地

    〒170-8088 東京都豊島区巣鴨三丁目36番6号

  • 設立

    1991年(平成3年)8月22日

  • 基本財産

    1億5千万円(2017年3月末現在)

  • 事業年度

    毎年4月1日から翌年3月31日まで

  • 主な事業

    アマチュア局に係る無線設備の技術基準の適合証明
    アマチュア局に係る技術基準の適合保証
    アマチュア無線に関する無線従事者の養成
    アマチュア無線に関する電波利用秩序の維持への協力

組織図

組織図 組織図

業務紹介

1無線設備の技術基準の適合証明

電波法令に基づき、各メーカー等の無線機を審査しています。

電波を発射する無線機には、電波法令により技術基準が定められています。JARDでは、電波法第38条の2の2の登録を受けた登録証明機関として、「特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則」に基づいて、各メーカー等が製造するアマチュア無線機等が電波法第三章の技術基準に適合しているかどうかを審査しています。技術基準に適合していると認められたアマチュア無線機等には、それを証明する表示(技適ラベル:http://www.tele.soumu.go.jp/j/adm/monitoring/summary/qa/index.htm)が付されています。この制度を利用すれば、簡易な手続により、アマチュア局を開設等することができます。

2技術基準の適合保証

総務大臣の公示を受け、平成26年11月10日から「アマチュア局保証業務」を実施しています。

アマチュア無線を楽しむには、アマチュア無線技士の従事者資格(無線従事者免許証)のほかに、アマチュア局の免許(無線局免許状)が必要です。
JARDでは、技適機器以外の保証が必要なJARL登録機種や自作機等の無線設備(空中線電力200W以下)によるアマチュア局の開設・変更並びに設置場所変更について、総務大臣が定める「アマチュア局の無線設備の保証に関する要領」に基づき、アマチュア局に使用する無線設備等が電波法第三章の技術基準に適合していることの保証を実施しています。
この制度を利用すれば、簡易な免許手続により、アマチュア局を開設等することができます。

平成28年9月1日から、新スプリアス規格への確認に係る保証(スプリアス確認保証)業務を実施しています。

JARDでは、平成28年2月から旧スプリアス規格の無線設備等に関し、一般のアマチュア無線家の協力を得て大規模な実態調査を実施し、新スプリアス規格への適合について確認できた無線設備等についてスプリアス確認保証を実施しています。

3無線従事者の養成

アマチュア無線技士の従事者資格の取得をめざす方のために養成課程講習会を全国各地で、またeラーニングで実施しています。

アマチュア無線を楽しむには、電波法に定められたアマチュア無線の従事者資格(無線従事者免許証)が必要です。この資格を取得するためには、アマチュア無線の交信に必要な電波や無線機に関する知識と電波法に関する知識を習得して、試験に合格しなければなりません。
自己学習して国家試験を受験することもできますが、JARDでは、系統的かつ効果的に学習していただけるように、全国において「アマチュア無線技士養成課程講習会」を実施しています。
受講後、修了試験に合格すれば、国家試験免除でアマチュア無線技士の資格を取得できます。

養成課程の種別 コースの区分 主な授業の形式 受講対象者
第四級アマチュア無線技士 標準コース 同時受講型授業
(集合形式)
これからアマチュア無線の資格を取得する方
第三級アマチュア無線技士 標準コース 随時受講型授業
(eラーニング形式)
これからアマチュア無線の資格を取得する方
(第四級の資格をお持ちの方も受講可)
短縮コース 同時受講型授業
(集合形式)
すでに第四級の資格をお持ちの方
第二級アマチュア無線技士 短縮コース 随時受講型授業
(eラーニング形式)
すでに第三級の資格をお持ちの方
同時・随時受講型授業
(ハイブリッド形式)
同時受講型授業
(集合形式)
養成課程の種別 第四級アマチュア無線技士
コースの区分 標準コース
主な授業の形式 同時受講型授業
(集合形式)
受講対象者 これからアマチュア無線の
資格を取得する方
養成課程の種別 第三級アマチュア無線技士
コースの区分 標準コース
主な授業の形式 随時受講型授業
(eラーニング形式)
受講対象者 これからアマチュア無線の
資格を取得する方
(第四級の資格をお持ちの
方も受講可)
養成課程の種別 第三級アマチュア無線技士
コースの区分 短縮コース
主な授業の形式 同時受講型授業
(集合形式)
受講対象者 すでに第四級の資格を
お持ちの方
養成課程の種別 第二級アマチュア無線技士
コースの区分 短縮コース
主な授業の形式 随時受講型授業
(eラーニング形式)
受講対象者 すでに第三級の資格を
お持ちの方
養成課程の種別 第二級アマチュア無線技士
コースの区分 短縮コース
主な授業の形式 同時・随時受講型授業
(ハイブリッド形式)
受講対象者 すでに第三級の資格を
お持ちの方
養成課程の種別 第二級アマチュア無線技士
コースの区分 短縮コース
主な授業の形式 同時受講型授業
(集合形式)
受講対象者 すでに第三級の資格を
お持ちの方

4アマチュア無線に関する電波利用秩序の維持への協力 ほか

アマチュア無線に関する電波利用秩序の維持への協力 ほか
周知活動

テレビやラジオ、スマートフォン、携帯電話、そしてアマチュア無線で利用されている「電波」は、経済活動や私たちの生活を便利にするためのかけがえのない資源です。そのため、ルールを守って秩序正しく利用しなければ、たちまち混信や妨害を起こし、経済活動や私たちの生活に悪影響を及ぼすこととなります。JARDでは、アマチュア無線家が不法運用をしたり電波障害を引き起こしたりすることのないよう、チラシやポスター等を作製し、アマチュアバンド内での適正運用等を呼びかけ、電波利用秩序の維持を図っています。

ビギナーズセミナー等の開催

第四級アマチュア無線技士養成課程講習会の受講者を対象として、開局の方法や運用方法等の説明、それに対する質疑応答を交え、アマチュア無線ライフのスムーズなスタートを後押しすることを目的にビギナーズセミナーを実施しています。

受講者交流サイト『HAMtte』

JARDでは、平成28年8月からJARD養成課程受講者の開局から運用までをサポートする目的で受講者交流サイト「HAMtte」を開設し、運用しています。同サイトでは、アマチュア無線に関する各種質問や相談に対応する「お助け隊」や「交信相手探し」などの有益な機能を備え、講習会受講後のサポートを行っています。

青少年育成、社会貢献活動

アマチュア無線における青少年育成の一環として、18歳以下の方を対象に第四級アマチュア無線技士養成課程講習会等の受講料の減額措置を実施しているほか、一般社団法人日本アマチュア無線連盟(JARL)や教育関係団体が主催するARDF競技大会への支援等を行っています。

沿革

昭和34年
  • 12月7日社団法人日本アマチュア無線連盟(JARL)にてアマチュア局に使用する無線設備の保証認定業務を開始
昭和41年
  • 3月13日JARLにてアマチュア無線従事者の養成課程業務を開始
平成3年
  • 7月2日財団法人日本アマチュア無線振興協会の設立発起人会及び設立総会
  • 8月22日郵政大臣より設立許可
  • 10月18日郵政大臣よりアマチュア局に使用する無線設備の技術基準適合証明に係る指定証明機関の指定
  • 11月1日同上技術基準適合証明業務を開始
平成4年
  • 4月1日アマチュア局に使用する無線設備の保証認定業務を開始(JARLから移管)
平成5年
  • 4月1日アマチュア無線に関する無線従事者の養成課程業務を開始(JARLから移管)
平成12年
  • 5月31日地方支所等を廃止
平成13年
  • 3月31日保証認定業務を他団体へ移管
  • 7月25日技術基準適合証明に係る指定証明機関に5年毎の更新制度導入
平成16年
  • 1月26日指摘証明機関について指定制から登録制に制度変更
平成17年
  • 10月25日事務所移転(巣鴨一丁目から現在の巣鴨三丁目へ)
平成23年
  • 4月1日一般財団法人へ移行(内閣総理大臣認可)
平成26年
  • 10月21日管理部に保証事業センターを設置
  • 11月10日アマチュア局の無線設備の保証業務を開始(平成26年11月4日総務大臣公示)
平成27年
  • 1月5日養成部にeラーニング事業センターを設置
  • 7月1日第二級アマチュア無線技士養成課程を開始(平成27年4月1日制度施行)
平成28年
  • 9月1日保証業務にスプリアス確認保証を追加(平成28年8月1日総務大臣に書類提出)
平成29年
  • 3月31日第三級アマチュア無線技士養成課程にeラーニング(標準コース)を導入

情報公開資料