STEP 1
電子申請用ファイルを作成・保存
総務省が提供する 『電波利用電子申請』を利用し、申請に必要な電子申請用ファイル(PDFファイル)を作成し、パソコン等に保存してください。【ご注意】総務省の電子申請届出システムが2025年1月6日にリニューアルされたことに伴い、提出(アップロード)していただくファイルを以下のとおり変更しました
■【必須】
総務省電波利用電子申請サイトにおいて、申請(届出)用の「申請書確認画面」PDFファイルを作成、保存してください。
・15工事設計書はお客様にて必要事項を全て入力してください。
・「申請書確認画面」のPDFファイルは、電子申請システムの「確認」項目の下段にある「申請前にご確認ください」のうち「入力内容を保存」下部にある「印刷・PDFで保存する」ボタンを押下することにより作成が可能です。
・「印刷・PDFで保存する」ボタンの位置は、電波利用電子申請ご利用の手引き の68および86ページをご確認ください
・「申請書確認画面」のPDFファイルを作成した際に、あわせて申請データを保存(「入力内容を保存する」ボタンを押下)してください。
■必要により以下の追加資料を作成してください
1:送信機系統図
ドローンVTXや保証可能機器リストに掲載のない機種、附加装置を接続した場合や本体を改造した申請等に
限る
2: 二次業務の周波数使用確認書
申請等において2.4GHz帯及び5.6GHz帯を含む場合に限る
3: 電波の強度の関する安全施設の届出書
20mWを超える「移動しない局」を申請等する場合に限る
4:その他参考資料(誓約書や測定データなど)
※2~5の資料については、必要に応じアップロード可能なファイル形式を作成・添付してください
※アップロード可能なファイルの拡張子:.pdf .png .jpg .docx .xlsx .zip .xml
※ファイル名は半角英数字のみ
(計7種類、10MBまでアップロード可能)
■「総務省電波利用電子申請」サイトのリニューアルの詳細については、以下のリンクをご確認ください
・電波利用に関わるウェブサイトリニューアルのお知らせ
・アマチュア局専用の簡易な手続き
・技術基準適合証明を受けていない機器での申請方法
・ご利用の手引き(操作手順書)のダウンロード
■総務省電波利用電子申請 お問合せフォーム(関連ページに移動します)
■総務省電波利用電子申請ヘルプデスク(電話)
受付時間:平日8:30~17:00(祝日を除く)
時間外は自動メッセージにて対応いたします。
・当協会では、電波利用電子申請の操作方法に関する案内は一切おこなっておりません。
保証の対象となる無線機は、次のとおりです。
- 無線局の免許申請(開設)の場合
- 保証可能機器リストに掲載された無線機
- 旧スプリアス規格により製造された無線機(技適機種を含む)
- 技術基準適合証明(技適機種)以外の無線機
- 無線機にブースターや附属装置を取り付けたもの
- メーカー製品改造機
- 1:保証のお申し込みが可能な無線設備は定格出力200W以下に限ります。
詳しくはアマチュア局の無線設備の保証に関する要領をご確認ください - 2:平成17年11月以前の旧スプリアス規格による証明を受けた機器は、基本保証を受けないと申請できません。
- 3:ドローンVTXを申請する場合は、後述の「二次業務の周波数の使用について」を予め作成し、保存のうえ電子申請ファイルに添付していただく必要があります
- 4:「移動しない局」で申請する場合は、後述の「電波の強度に対する安全施設について」を予め作成し、保存のうえ電子申請ファイルに添付していただく必要があります
- 無線局の変更申請(取替、増設、変更)の場合
- 保証可能機器リストに掲載された無線機
- 旧スプリアス規格により製造された無線機(技適機種を含む)
- 免許を受けた無線機に、新たにブースタや附属装置を取り付けるもの
- メーカー製品改造機
- 1:保証のお申し込みが可能な無線設備は定格出力200W以下に限ります。
詳しくはアマチュア局の無線設備の保証に関する要領をご確認ください - 2:ドローンVTXを申請する場合は、後述の「二次業務の周波数の使用について」を予め作成し、保存のうえ電子申請ファイルに添付していただく必要があります
- 3:「移動しない局」で申請する場合は、後述の「電波の強度に対する安全施設について」を予め作成し、保存のうえ電子申請ファイルに添付していただく必要があります
- 設置場所(移動範囲)変更の場合
- :定格出力200W以下に限ります。
【ご注意】移動しない局やドローンVTX等の申請では追加資料が必要です
■【移動しない局】のみ追加で確認資料が必要※
総務省電波利用ホームページ「電波の強度に対する安全施設について」のうち以下いずれか1つ
・ 簡易な適合確認書(半波長ダイポールアンテナ)
・ 簡易な適合確認プログラム
※様式をダウンロードし、必要項目を入力のうえ電子申請に添付してください
■【2400MHz帯及び5600MHz帯を使用する場合】のみ追加で確認資料が必要
(ドローンVTXの申請等を含む)※
総務省電波利用ホームページ「二次業務の周波数の使用について」のうち
・二次業務の周波数の使用に当たっての確認書
※様式をダウンロードし、必要項目を入力のうえ電子申請に添付してください
■【DMR改造機等のみ】送信周波数を日本国内で定められたバンドプランに設定し、その範囲を逸脱しない旨の誓約書が追加で必要※
(Word/ PDF)
※様式をダウンロードし、必要項目を入力のうえ電子申請に添付してください
STEP 2
STEP 3
電子申請用ファイルをアップロード
・STEP1で作成した電子申請用ファイルをアップロードしてください。
・お客様がフォームにご記入されたメールアドレス宛に、受付完了及び保証料金のお振り込みに関するメールを自動送信にて<e-hoshoアットjard.or.jp>よりお届けします。
・メールの内容に沿って期限内に保証料金の振込をお願いします。
・ご案内メールが迷惑メールフォルダに入っている可能性もございますので、メールが届かない場合は迷惑メールフォルダをご確認下さい。
・電子申請用のファイルがうまくアップロードできない場合は、既存のファイル名を削除のうえ「musen」など半角英数字にファイル名を変更することをおすすめします
・アップロード可能なファイルの拡張子:.pdf .png .jpg .docx .xlsx .zip .xml(計7種類、10MBまでアップロード可能)
・ファイル名は半角英数字のみ
STEP 4
保証料の振込
■保証料のご案内保証料の振込は、次のいずれかの方法でお願いします。
- ■ ゆうちょ銀行 振替口座
振替口座00120-1-729584加入者名JARD保証事業センター
- ■ 銀行振込
①三菱UFJ銀行(0005) 駒込支店(店番061)
普通預金口座番号 0438903名義ザイ)ニホンアマチユアムセンシンコウキヨウカイ②ゆうちょ銀行 〇一九店(店番019)
当座預金口座番号 0729584名義JARD保証事業センターカナジェイエーアールディーホショウジギョウセンター - ■保証料金を直接お支払いいただく場合
JARD保証事業センターの営業時間内に限り、現金で直接承ります。
【ご注意】
・お客様からのご入金を確認した際、特段の問題がない場合は入金を確認した旨のご連絡は行っておりません。ご了承ください。
・保証料金のお支払いは、当協会の窓口でのお支払いを除き、銀行振込のみとなります。
・お振込みの名義は、必ず出願者名(社団局の場合は、代表者名)のみ記載してください。
・振込手数料は、実に勝手ながらお客様にてご負担いただくようにお願いいたします。
・ご家族や団体でまとめてお振り込みになる場合は、お振り込み手続きの前にお電話またはメールでご相談ください。
・お振り込みの名義人さまとお申し込みの際のお名前が合致しない場合は、入金の確認をとることができません。ご注意ください。
・メールでご案内する保証料金の支払い期限日を過ぎた申し込みは、自動的に取り消しとなります。なお、原則として督促や取り消しに関するご案内は行っておりません。ご了承ください。
STEP 5
基本保証申込みの完了、その後について
・お客様から送りいただいたお申し込み内容を当協会で確認し、さらに保証料金の入金を確認した後に審査を行います。
・電子申請ファイルを審査し、不備事項や修正のお願いがある場合はメールまたはお電話にてお問い合わせをいたします。その際はお早めのご対応をお願いいたします。
・保証が完了すると「保証書」のPDFファイルを、お申し込み時に登録いただいたメールアドレスあてにお届けいたします。
・現在、大変多くのお申し込みをいただいており「保証書」は概ね14~21日前後でメール添付でお届けいたします。不備や修正の必要がある場合は、それ以上の期間を要することがあります。
・保証した内容は、総合通信局あてに報告のみおこないます。当協会は、お客様に代わり申請はおこないませんのでご注意ください。
・お客様が「申請書確認画面」のPDFファイルを作成した際に保存した申請データを最終的な申請(届出)で使用します。内容の変更や消去などしないようにご注意ください。
・最終的な申請手続きは、当協会からメール添付で送付された保証書のデータをお客様自身で電子申請に添付して申請をしていただきます。詳細は保証完了時にお届けするお知らせメールをご確認ください。