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基本保証業務のご案内

電子申請による基本保証のお申込み手順

STEP 1

電子申請用ファイルを作成・保存

【必須】
・ 総務省電波利用電子申請のポータルサイトにおいて、申請(届出)用の「申請書確認画面」PDFファイルを作成、保存してください。


⇒ 総務省電波利用電子申請はこちら(関連ページに移動します)


・総務省電波利用電子申請の必要項目、特に15「工事設計書」はお客様にて必要事項を全て入力してください。


・「申請書確認画面」のPDFファイルを作成した際に、あわせて申請データを保存(「入力内容を保存する」ボタンを押下)してください。


WindowsPCによる「申請書確認画面」のPDFファイルの作成例はこちらをご確認ください


スマートフォンやタブレットによる「申請書確認画面」のPDFファイルの作成例はこちらをご確認ください(外部ページに移動します)



■「総務省電波利用電子申請」の操作方法や手順については以下のリンクをご確認ください
 ・ご利用の手引き(操作手順書)のダウンロード
 ・アマチュア局専用の簡易な手続き
 ・技術基準適合証明を受けていない機器での申請方法

電波利用電子申請の操作方法が不明な場合は「お問い合わせフォーム」または「ヘルプデスク」にお問い合わせください

総務省電波利用電子申請 お問合せフォーム(関連ページに移動します)

■総務省電波利用電子申請ヘルプデスク(電話)

TEL:0120-810-718

受付時間:平日8:30~17:00(祝日を除く)
時間外は自動メッセージにて対応いたします。

・当協会では、電波利用電子申請の操作方法に関する案内は一切おこなっておりません。

【ご注意】保証申し込みの際に追加資料が必要な送信機について

移動しない局

 総務省電波利用ホームページ「電波の強度に対する安全施設について」のうち以下いずれか1つ必要です

 ・ 簡易な適合確認書(半波長ダイポールアンテナ)
 ・ 簡易な適合確認プログラム


  ※様式をダウンロードし、必要項目を入力のうえ電子申請に添付してください
  ※保証申し込みの際に申請書確認画面」のPDFファイルとあわせてアップロードしてください


2400MHz帯及び5600MHz帯を使用する場合
(ドローンVTXの申請等を含む)

 総務省電波利用ホームページ「二次業務の周波数の使用について」のうち

 ・「二次業務の周波数の使用に当たっての確認書」が必要です

  ※様式をダウンロードし、必要項目を入力のうえ電子申請に添付してください
  ※保証申し込みの際に申請書確認画面」のPDFファイルとあわせてアップロードしてください


【DMR等】送信周波数を日本国内で定められたバンドプランに設定し、その範囲を逸脱しない旨の誓約書

Word/ PDF
DMRなどで保証の申し込みをする際は必要です。
 ※保証申し込みの際に申請書確認画面」のPDFファイルとあわせてアップロードしてください

その他保証のお申込みに必要な書類(改造証明書やスプリアス発射の測定データなど)

※必要によりファイルを作成・添付してください
※保証申し込みの際に申請書確認画面」のPDFファイルとあわせてアップロードしてください
 

STEP 2

保証願書の入力

・「開設の場合」は新規で無線局を始める場合を選択してください

・「変更の場合」は既に開設している無線局に対し変更(増設、取替等)を行う場合に選択してください

開設の場合

変更の場合

STEP 3

電子申請用ファイルをアップロード

・STEP1で作成した総務省電波利用電子申請のPDFファイルをアップロードしてください。

・お客様がフォームにご記入されたメールアドレス宛に、受付完了及び保証料金のお振り込みに関するメールを自動送信にて<e-hoshoアットjard.or.jp>よりお届けします。

・メールの内容に沿って期限内に保証料金の振込をお願いします。

・ご案内メールが迷惑メールフォルダに入っている可能性もございますので、メールが届かない場合は迷惑メールフォルダをご確認下さい。

・電子申請用のファイルがうまくアップロードできない場合は、既存のファイル名を削除のうえ「musen」など半角英数字にファイル名を変更することをおすすめします

・アップロード可能なファイルの拡張子:.pdf .png .jpg .docx .xlsx .zip .xml(計7種類、10MBまで5ファイルまでアップロード可能)5ファイルを超える場合は、圧縮ファイル(Zip型式)としてアップロードしてください

・ファイル名は半角英数字のみ使用可能。

   

STEP 4

保証料の振込

■保証料のご案内

保証料の振込は、次のいずれかの方法でお願いします。

  1. ■ ゆうちょ銀行 振替口座
    振替口座
    00120-1-729584
    加入者名
    JARD保証事業センター
  2. ■ 銀行振込

    ①三菱UFJ銀行(0005) 駒込支店(店番061)

    普通預金
    口座番号 0438903
    名義
    ザイ)ニホンアマチユアムセンシンコウキヨウカイ

    ②ゆうちょ銀行 〇一九店(店番019)

    当座預金
    口座番号 0729584
    名義
    JARD保証事業センター
    カナ
    ジェイエーアールディーホショウジギョウセンター
  3. ■保証料金を直接お支払いいただく場合

    JARD保証事業センターの営業時間内に限り、現金で直接承ります。

【ご注意】

    

・お客様からのご入金を確認した際、特段の問題がない場合は入金を確認した旨のご連絡は行っておりません。ご了承ください。

  

・保証料金のお支払いは、当協会の窓口でのお支払いを除き、銀行振込のみとなります。

・お振込みの名義は、必ず出願者名(社団局の場合は、代表者名)のみ記載してください。

・振込手数料は、実に勝手ながらお客様にてご負担いただくようにお願いいたします。

  

・ご家族や団体でまとめてお振り込みになる場合は、お振り込み手続きの前にお電話またはメールでご相談ください。

  

・お振り込みの名義人さまとお申し込みの際のお名前が合致しない場合は、入金の確認をとることができません。ご注意ください。

  

・メールでご案内する保証料金の支払い期限日を過ぎた申し込みは、自動的に取り消しとなります。なお、原則として督促や取り消しに関するご案内は行っておりません。ご了承ください。

STEP 5

基本保証申込みの完了、その後について

・お客様から送りいただいたお申し込み内容を当協会で確認し、さらに保証料金の入金を確認した後に審査を行います。

・電子申請ファイルを審査し、不備事項や修正のお願いがある場合はメールまたはお電話にてお問い合わせをいたします。その際はお早めのご対応をお願いいたします。

・保証が完了すると「保証書」のPDFファイルを、お申し込み時に登録いただいたメールアドレスあてにお届けいたします。

・現在、大変多くのお申し込みをいただいており「保証書」は概ね14~21日前後でメール添付でお届けいたします。不備や修正の必要がある場合は、それ以上の期間を要することがあります。

・保証した内容は、総合通信局あてに報告のみおこないます。当協会は、お客様に代わり申請はおこないませんのでご注意ください。

・お客様が「申請書確認画面」のPDFファイルを作成した際に保存した申請データを最終的な申請(届出)で使用します。内容の変更や消去などしないようにご注意ください。

・最終的な申請手続きは、当協会からメール添付で送付された保証書のデータをお客様自身で電子申請に添付して申請をしていただきます。詳細は保証完了時にお届けするお知らせメールをご確認ください。

基本保証に関するお問い合わせ先

JARD保証事業センター

営業時間
10:00~12:00、13:00~17:00(土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)
電話番号
03-3910-7263
FAX
03-3910-2800
E-mail