STEP 1
書面申請により保証の申込みを行う場合は、次の書類等を準備します。
無線局の開局の場合
- 無線局免許申請書(免許申請手数料(国へ納付)の金額分の収入印紙を必ず貼付して下さい。) (Excel/ PDF)
- 返信用封筒1枚(免許状返送用:宛名面に住所・氏名を書いて必要額の郵便切手を貼付)
- アマチュア局の無線設備の開設保証願書 (Excel/ PDF)
- 【100Wや200W等「移動しない局」】のみ追加で必要
総務省電波利用ホームページ「電波の強度に対する安全施設について」のうち以下いずれか1つ
・簡易な適合確認書(半波長ダイポールアンテナ)
・簡易な適合確認プログラム
- 【ドローンVTX等「2400MHz帯及び5600MHz帯を使用する場合」】のみ追加で必要
総務省電波利用ホームページ「二次業務の周波数の使用について」のうち
・二次業務の周波数の使用に当たっての確認書 - 【DMR改造機等のみ追加で必要】送信周波数を日本国内で定められたバンドプランに設定し、その範囲を逸脱しない旨の誓約書
(Word/
PDF)
無線機の取替・増設及び設置場所変更等の場合
- 無線局変更申請書及び工事設計書 (Excel/ PDF)
- 返信用封筒1枚(免許状返送用:宛名面に住所・氏名を書いて封筒サイズに応じた郵便切手貼付)
- アマチュア局の無線設備等の変更保証願書 (Excel/ PDF)
- 【100Wや200W等「移動しない局」】のみ追加で必要
総務省電波利用ホームページ「電波の強度に対する安全施設について」のうち以下いずれか1つ
・簡易な適合確認書(半波長ダイポールアンテナ)
・簡易な適合確認プログラム
- 【ドローンVTX等「2400MHz帯及び5600MHz帯を使用する場合」】のみ追加で必要
総務省電波利用ホームページ「二次業務の周波数の使用について」のうち
・二次業務の周波数の使用に当たっての確認書 - 【DMR改造機等のみ追加で必要】送信周波数を日本国内で定められたバンドプランに設定し、その範囲を逸脱しない旨の誓約書
(Word/
PDF)
保証の対象となる送信機等は、次のとおりです。
- 無線局の免許申請(開設)の場合
- 技術基準適合証明機器(技適機種)以外の送信機(自作機、外国製機器、キット組立機など)
- 技適機種の送信機にブースタや附属装置を取り付けたもの
- メーカー製品改造機
- 1:いずれの場合も空中線電力200W以下に限ります。
- 2:「技適機種」は平成17年12月に施行された新スプリアス規格による証明を受けたものを指します。
- 3:平成17年11月以前の旧スプリアス規格による証明を受けた機器は、保証対象です。
- 無線局の変更申請(取替、増設、変更)の場合
- 免許を受けた送信機に、新たにブースタや附属装置を取り付けるもの
- 免許を受けた送信機の取替、送信機の増設(※)、送信機の一部分を変更するもの
- :いずれの場合も空中線電力200W以下に限ります。 なお、一部分を変更する場合、許可された送信機の最大空中線電力が20W以下の場合に、附属装置を接続するものは管轄の総合通信局へ届出を行ってください。
※技適機種への取替、技適機種への増設は除きます。
- 設置場所(移動範囲)変更の場合
- 1:空中線電力200W以下に限ります。
- 2:無線設備が技適機種のみで構成されている場合、保証は不要です。
【注意】移動しない局やドローン等の申請について
■【移動しない局】のみ追加で確認資料が必要※
総務省電波利用ホームページ「電波の強度に対する安全施設について」のうち以下いずれか1つ
・簡易な適合確認書(半波長ダイポールアンテナ)
・簡易な適合確認プログラム
■【2400MHz帯及び5600MHz帯を使用する場合】のみ追加で確認資料が必要
(ドローンVTXの申請等を含む)※
総務省電波利用ホームページ「二次業務の周波数の使用について」のうち
・二次業務の周波数の使用に当たっての確認書
※様式をダウンロードし、必要項目を入力のうえ印刷物を添付してください
STEP 2
書類への記入
STEP 3
保証料の振込
保証料金のご案内保証料の振込は、次のいずれかの方法でお願いします。
- 郵便局の口座振替(払込み)の場合
振替口座00120-1-729584加入者名JARD保証事業センター
- 銀行振込の場合
①三菱UFJ銀行(0005) 駒込支店(店番061)
普通預金口座番号 0438903名義一般財団法人日本アマチュア無線振興協会 保証事業②ゆうちょ銀行 〇一九店(店番019)
当座預金口座番号 0729584名義JARD保証事業センター(カナ)(ジェイエーアールディーホショウジギョウセンター) - 直接納付の場合
JARD保証事業センターにて直接納付できます。(現金のみ)
※1. お振込みの名義は、必ず出願者名(社団局の場合は、代表者名)としてください。
※2. 振込等の手数料は、お客様にてご負担いただくようにお願いいたします。
※3. 保証料振込証明書は保証願書の所定欄に貼付して下さい。
STEP 4
STEP 5
基本保証をご利用いただく際の注意とお申し込み後の流れ
・現在、大変多くのお申し込みをいただいており、保証の審査が完了するまで14~21日程度を要しております。ご不便をおかけし申し訳ございません。 ・申請書類が当協会に到着後、保証料金の入金が確認できたお客様から順番に審査に着手します。 ・お送りいただいた書類に記載された内容が適正な場合に限り当協会で保証いたします。 ・記載内容に不備がある場合は、申請内容についてお問い合わせをすることがあります。その際はお早めに対応をいただくようにお願いいたします。 ・記載内容に不備があり、その問題が解消されない限り保証の手続きは進みません。この場合はご案内している処理日数以上の日にちを要することがあります。 ・当協会は、お客様に代わり申請や届出をおこなう団体ではありません。自身での手続きに自信がない場合は、行政書士さまなどにご相談のうえ代書を依頼することを強くおすすめします。 ・審査が完了すると、当協会からお預かりした申請書類を総務省総合通信局等に提出します。 ・お客様へは、保証が終わったことをご案内する「アマチュア局の保証通知書」を発送いたします。
基本保証に関するお問い合わせ先
JARD保証事業センター
営業時間
10:00~12:00、13:00~17:00(土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)
電話番号
03-3910-7263(基本保証担当)
FAX
03-3910-2800
E-mail