平成29年の12月以降、新スプリアス基準に合致することの確認がとれていない無線機が含まれたまま再免許申請をした場合、「平成34年11月30日までに限る」の使用制限が明記されます。
旧スプリアス規格の無線機を平成34年12月1日以降も継続して使用する場合は、その無線機のスプリアスを実測するなどして、新スプリアス規格に適合することを確認し、管轄の総合通信局に手続きを行う必要があります。
ただし、「スプリアス確認保証可能機器リスト」にある無線機器は、JARDの「スプリアス確認保証」を受けることにより、平成34年12月1日以降も継続して使用することができます。
お持ちの無線機が技適機種であり新スプリアス規格か旧スプリアス規格か不明な場合は、証明番号により、総務省のサイトでスプリアス規格を確認することが可能です。 また、技術基準適合証明番号がない、若しくはJARL登録番号の場合は、旧スプリアス機種となります。
アマチュア局の再免許申請は、免許の有効期限満了の1ヶ月前までに手続きしなければなりません。免許の更新を忘れていた、または事情により免許の有効期限が切れてしまった場合は、再免許申請ではなく、開局申請となります。 開局する場合、お持ちの無線機器によって手順が異なります。
※今までお使いのコールサインを使用したい場合
書き方についての問い合わせは、お客様の管轄の総合通信局となります。
〒102-8795 東京都千代田区九段南1-2-1 九段第3合同庁舎 関東総合通信局 無線通信部陸上第三課 03-6238-1937
〒461-8795 愛知県名古屋市東区白壁1-15-1 名古屋合同庁舎第3号館 東海総合通信局 無線通信部陸上課 052-971-9622
〒540-8795 大阪府大阪市中央区大手前1-5-44 大阪合同庁舎第1号館 近畿総合通信局 無線通信部陸上第三課 06-6942-8564
〒730-8795 広島県広島市中区東白島町19-36 中国総合通信局 無線通信部陸上課 082-222-3369
〒790-8795 愛媛県松山市宮田町8-5 四国総合通信局 無線通信部陸上課 089-936-5034
〒860-8795 熊本県熊本市西区春日2-10-1 熊本地方合同庁舎A棟 九州総合通信局 無線通信部陸上課 私設無線担当 096-326-7865
〒980-8795 宮城県仙台市青葉区本町3-2-23 仙台第2合同庁舎 東北総合通信局 無線通信部陸上課 022-221-0688
〒060-8795 北海道札幌市北区北8条西2丁目1-1 札幌第1合同庁舎 北海道総合通信局 無線通信部陸上課 011-709-2311(内線 4655)
〒920-8795 石川県金沢市広坂2-2-60 金沢広坂合同庁舎 北陸総合通信局 無線通信部陸上課 076-233-4481
〒380-8795 長野県長野市旭町1108 長野第1合同庁舎 信越総合通信局 無線通信部陸上課 026-234-9988
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