平成19年9月3日付の官報より 【内容】 平成17年12月1日にスプリアス発射の強度の許容値に係る技術基準等の関係省令及び関係告示が改正施行されましたが、その際に免許・変更許可関係は平成19年11月30日まで旧規定を適用することができるという経過措置が設けられました。 しかしながら、免許を受ける形態や旧規格の無線設備の在庫や中古が存在することから、経過措置の延長を要望する声が寄せられたことなどを受け、経過措置の適用期間が平成29年11月30日まで延長されることになりました。 この経過措置の適用を受ける無線設備は、平成19年11月30日以前に製造された無線設備が対象となります。 無線設備規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令(平成19年総務省令第99号) |